トレーラーの規定
牽引免許について:
トレーラーの重量によって牽引免許が必要か不要かが決まる。トレーラーの大きさは関係がありません
牽引免許不要(普通免許のみで牽引可能):750kg以下のトレーラー
牽引免許要(普通免許と牽引免許が必要):750kg以上のトレーラー
ナンバー登録について:
キャンピングトレーラーは、いわゆる特殊車両の分類にあたる8ナンバー、貨物トレーラーとして登録されている4ナンバー、そして1ナンバーと大まかに3種のナンバーに分類されていますが プロライト社製のトレーラーは全て8ナンバー登録され、車検は2年に1度となります
ETC&高速法定速度について:
トレーラーを牽引中にETCを通る場合、ETCをトレーラー牽引ありと情報をアップデートしなければETCラインを普通に通ることはできないので、必ずETCの変更が必要です。また、高速道路を牽引して走る場合の最高速度は80km/hです
キャンピングトレーラーの最大積載量について
キャンピングトレーラーは、一般的な貨物トレーラーとは扱いが異なります。
車検証に記載されている「最大積載量」は、初回登録時の車両重量がそのまま記載されているケースが多く、その数字だけを見ると「荷物が積めない」ように見えてしまいます。
そのため、キャンピングトレーラーの場合は、
車両重量のおおよそ10%までの積載が許容範囲として考えられています。
ただし、正確には
・車軸(ホーシング)の許容重量
・タイヤの許容荷重
これらの10%以内という考え方になるため、
実際に積載できる重量はトレーラーごとに異なります。
750kg以下トレーラーと牽引免許の注意点
「750kg以下で牽引免許不要」として登録されているトレーラーであっても、
たとえば車両重量750kgのトレーラーに75kgの荷物を積載すると、総重量は825kgになります。
この状態で、牽引免許を持っていない場合は無免許運転となります。
特に事故が起きた際、
保険会社は総重量や免許区分を厳しく確認するため、十分な注意が必要です。
牽引免許があっても注意が必要です
牽引免許を持っていれば、750kg以上のトレーラーを牽引できますが、
各トレーラーにはそれぞれ「最大積載量」が設定されています。
この最大積載量を超えての積載は、
牽引免許の有無に関わらず絶対にしてはいけません。
また、
・ホーシング(車軸)
・タイヤ
それぞれの耐荷重も大きく関係します。
市場に流通しているトレーラーの現状
日本で流通しているトレーラーの中には、
シャーシ自体がすでに耐えられる重量の上限に達している車両も存在します。
このような場合、
水や手回り品すら積載できないケースもあります。
しかし、多くの販売会社では、
・積載制限の実情
・750kg超過=無免許運転になる可能性
といった重要な点を、十分に説明していないのが現状です。
私たちは、この点を非常に危険な問題だと考えています。
プロライトの考え方
プロライト本社およびプロライトジャパンでは、
お客様の安全に関わる情報は、必ず正確にお伝えするという姿勢を大切にしています。
トレーラーの積載量や免許区分は、
知らなかったでは済まされない重要なポイントです。
そのため、これらの内容は必ずご理解いただいた上で、
安心・安全にトレーラーをご使用いただきたいと考えています。